2008/02/21 Thu
国際結婚の最初の手続き
久しぶりの更新となります。
最近はフィリピン関係とは疎遠になりまして、このブログも閉鎖しようかな…と少し考えていましたが、こうして再び更新することとなりました。
突然ですが、私の職場に中国人女性と結婚を控えている日本人男性がいます。
もう50歳ぐらいですが初婚。
もう自分との結婚が『愛のため』でなくても構わない、ただ日本のビザが欲しいだけでも構わない、利用されても良いから好きな彼女と結婚したい、そんな方です。
さて、その方が中国人女性と結婚して日本で一緒に暮らす為、どうしたら良いのかワケもわからず彷徨っていたところに、ずっと素性を隠していた私がアドバイスをしたわけであります。
もうフィリピン人と日本人の国際結婚手続きの最前線から身を引いて数年経ちますが、やはりそれまで培ってきた知識と経験は役に立つようで、基本的な手続きの流れと、注意すべき点をアドバイスしました。
フィリピン人(今回は中国人ですが)と日本人男性が結婚する場合、ほとんどの場合現地に赴いて挙式し、その後日本人男性が帰国するというケースに当てはまると思います。
まず何が必要なのか?
相手方の国によって多少違いはあると思いますが、日本人男性の戸籍謄本、これが必要です。
戸籍謄本には結婚、離婚などの記載がされていますが、この戸籍謄本で『自分は独身である』という事柄を証明します。
日本人の方は、自分の戸籍謄本を役場等で取得し、これを現地にある『日本国総領事館』、もしくは『日本大使館』にて翻訳してもらい、現地で公的証明書となる『婚姻用件具備証明書』として発行してもらうわけです。
日本の役場等で『独身証明書』等を取得したり、自分の戸籍謄本を行政書士などに翻訳してもらうなんて方も実際いらっしゃるようですが、何も悩まずに
1:自分の戸籍謄本を取得する
2:それを相手の国にある『日本国総領事館か日本大使館』に持って行く
これを行ってください。
これによって、日本人男性は、現地にて『独身の(現地女性と結婚可能な)男性である』と証明されます。
それから、現地で結婚すれば『自動的に日本でも結婚したことになる』と勝手に解釈される方もいらっしゃいますが、間違いです。
現地で結婚した後、現地で『結婚証明書』を取得し、その証明書と証明書の日本語訳を日本の役場に『婚姻届』として届け出なければなりません。
現地で婚姻後何日以内に届け出ると、期限が決まっています。
詳しくは役場等にお問い合わせください。
現地で結婚しても、日本でそれを届けでないと、日本では『独身のまま』です。
結婚した奥様を日本に連れてくる事ができなくなりますのでご注意を。
尚、今現在の正確な情報、例えば現地に渡航する前に揃える書類など、慎重かつ確実に知りたい方は、現地の日本総領事館もしくは日本大使館に『電話で』問い合わせされることをお勧めします。
また、電話した際に現地職員(日本語は多少喋れるが日本人ではない)が応答する事も考えられます。
そんな時は迷わず「日本人プリーズ、ジャバニーズ プリーズ」と伝えましょう。
国際結婚となると、現実的な話ですが、現地にいる結婚相手の周囲の人間(友人、親族、親戚など)が真偽が疑わしい情報をいろいろと持って来る為、情報が交錯して何を信用したら良いのか分からなくなる事があります。
現地の生の情報なので、中にはリアルな情報もありますが、基本的に『誰々から聞いた』系の噂レベルの情報が多いので、ちゃんと確実に話を進めたい方には、日本総領事館の日本人職員に直接問い合わせる事を強く勧めます。
今回は国際結婚の『はじめの一歩』を書いてみました。
私の職場の方と同じ状態の方のお役に立てば幸いです。