2008/02/21 Thu
国際結婚の最初の手続き
久しぶりの更新となります。
最近はフィリピン関係とは疎遠になりまして、このブログも閉鎖しようかな…と少し考えていましたが、こうして再び更新することとなりました。
突然ですが、私の職場に中国人女性と結婚を控えている日本人男性がいます。
もう50歳ぐらいですが初婚。
もう自分との結婚が『愛のため』でなくても構わない、ただ日本のビザが欲しいだけでも構わない、利用されても良いから好きな彼女と結婚したい、そんな方です。
さて、その方が中国人女性と結婚して日本で一緒に暮らす為、どうしたら良いのかワケもわからず彷徨っていたところに、ずっと素性を隠していた私がアドバイスをしたわけであります。
もうフィリピン人と日本人の国際結婚手続きの最前線から身を引いて数年経ちますが、やはりそれまで培ってきた知識と経験は役に立つようで、基本的な手続きの流れと、注意すべき点をアドバイスしました。
フィリピン人(今回は中国人ですが)と日本人男性が結婚する場合、ほとんどの場合現地に赴いて挙式し、その後日本人男性が帰国するというケースに当てはまると思います。
まず何が必要なのか?
相手方の国によって多少違いはあると思いますが、日本人男性の戸籍謄本、これが必要です。
戸籍謄本には結婚、離婚などの記載がされていますが、この戸籍謄本で『自分は独身である』という事柄を証明します。
日本人の方は、自分の戸籍謄本を役場等で取得し、これを現地にある『日本国総領事館』、もしくは『日本大使館』にて翻訳してもらい、現地で公的証明書となる『婚姻用件具備証明書』として発行してもらうわけです。
日本の役場等で『独身証明書』等を取得したり、自分の戸籍謄本を行政書士などに翻訳してもらうなんて方も実際いらっしゃるようですが、何も悩まずに
1:自分の戸籍謄本を取得する
2:それを相手の国にある『日本国総領事館か日本大使館』に持って行く
これを行ってください。
これによって、日本人男性は、現地にて『独身の(現地女性と結婚可能な)男性である』と証明されます。
それから、現地で結婚すれば『自動的に日本でも結婚したことになる』と勝手に解釈される方もいらっしゃいますが、間違いです。
現地で結婚した後、現地で『結婚証明書』を取得し、その証明書と証明書の日本語訳を日本の役場に『婚姻届』として届け出なければなりません。
現地で婚姻後何日以内に届け出ると、期限が決まっています。
詳しくは役場等にお問い合わせください。
現地で結婚しても、日本でそれを届けでないと、日本では『独身のまま』です。
結婚した奥様を日本に連れてくる事ができなくなりますのでご注意を。
尚、今現在の正確な情報、例えば現地に渡航する前に揃える書類など、慎重かつ確実に知りたい方は、現地の日本総領事館もしくは日本大使館に『電話で』問い合わせされることをお勧めします。
また、電話した際に現地職員(日本語は多少喋れるが日本人ではない)が応答する事も考えられます。
そんな時は迷わず「日本人プリーズ、ジャバニーズ プリーズ」と伝えましょう。
国際結婚となると、現実的な話ですが、現地にいる結婚相手の周囲の人間(友人、親族、親戚など)が真偽が疑わしい情報をいろいろと持って来る為、情報が交錯して何を信用したら良いのか分からなくなる事があります。
現地の生の情報なので、中にはリアルな情報もありますが、基本的に『誰々から聞いた』系の噂レベルの情報が多いので、ちゃんと確実に話を進めたい方には、日本総領事館の日本人職員に直接問い合わせる事を強く勧めます。
今回は国際結婚の『はじめの一歩』を書いてみました。
私の職場の方と同じ状態の方のお役に立てば幸いです。
2006/07/15 Sat
フィリピン人とダブり結婚
あぁ、そういえば、フィリピン人と結婚したい、もしくは結婚した日本人の方でこういう方がいらっしゃるので、自分は該当しないかチェックしてみてください。
1:ぶっちゃけまだ独身ではない
結構な確率でいます、こんな日本人。
日本人でもフィリピン人でも相手の国籍を問わず、まだ婚姻関係にある相手がいるにも関わらず、大好きなフィリピーナに「今度フィリピンに帰ったら結婚しよう☆」なんて言ってしまった手前、まだ既婚者であるにも関わらずフィリピンで結婚しようとする。
これは無理です。
「日本では結婚してるけど、フィリピンは国が違うし…結婚出来るんじゃね?」なんて甘い考えは無効です。フィリピンで結婚する為には、自身の戸籍謄本が必要です。
そこに結婚している事実が記載されていれば、フィリピンの日本大使館は「婚姻用件具備証明書」を発行しません。これは「独身を証明する書類」で、これがないとフィリピンでは結婚できません。
「フィリピンには離婚がないって話だし…自分の戸籍謄本には離婚歴が記載されてるし…持っていかなければ大丈夫じゃね??」なんて考えも無理です。むしろ離婚しているならその証明になるんだから持って行くべし。相手のフィリピーナには「婚姻歴なし。結婚は初めてだよぉ♪」なんてウソをついてきた方には苦しい状況になりますが、ホントに結婚するつもりなら、そこは隠さず話しておくべきです。(いずれバレます。手続き上誤魔化しが不可能な部分が出てきます。)
2:フィリピンで結婚したけど、日本の役場には届け出ていない
ヤバいです。でも時々いらっしゃるこんな日本人。
フィリピンで結婚したから、フィリピン政府から日本の役所に婚姻の通知とかが来て登録されるんだろ…なんて安易な考えの方がたまにいます。
戸籍謄本なんて、日常生活ではあんまり必要ないからでしょう。役所で見てびっくり!結婚が載ってないじゃん!?というケースを知ってます。
フィリピンで結婚した日(結婚証明書に記載される日)を基準に、その日から3ヶ月以内に日本の役所へ届け出る必要があります。(在フィリピン日本大使館に届ける事も可能)
日本で届け出ないままですと、結婚相手が日本に来る事も出来ないし、離婚も出来ません。(正確には何らかの”超”めんどくさい手続きをすれば出来るんでしょうが、その辺は詳しくわかりません…)
フィリピンでは結婚しているのに日本では結婚していないという、よくわからない状況に陥ります。独身でフィリピン人とフィリピンで結婚→結婚した事を日本で届け出ない→日本では独身状態のまま→日本で日本人と結婚は可能…ですよね?
このちょっとした盲点?に気付いてフィリピン人を騙す日本人もいるようです。
フィリピン人が妊娠して結婚を迫られる。
仕方ないからフィリピンに一緒に帰国してそのまま結婚。
でも実は結婚したくなかったから日本の役所には届け出なかった。
相手のフィリピン人は日本で大好きな人と暮らせると思って期待して待っている。
でもなかなか手続きに進展がない。
もう我慢できないので相手の日本人に問いただしたら、実は違う人(日本人)と結婚していた…
このケースも実話です。
殺す殺さないの話になるのもイヤなんで、こういう不道徳な事はやめましょうね。。。